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お知らせ

【無担保・延滞金免除】地方税の納付の猶予制度について

新型コロナウイルスの影響に伴い、納税が困難な方を対象に地方税の納付が猶予される特例制度がございます。
納付が困難な方は、管轄の地方自治体に相談してみてください。

■ 概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することが困難な場合、管轄の地方自治体に申請することで、最大1年間、地方税の納付を猶予することができます。

■ 対象となる納税者・特別徴収義務者

新型コロナウイルスの影響により、令和2年2⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少しており、⼀時に納付を⾏うことが困難な方。(個人法人の別、規模は問わず)

■ 対象となる地方税

令和2年2⽉1⽇から令和3年1⽉31⽇までに納期限が到来する個人住民税、地方法⼈二税、固定資産税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く)が対象です。
なお、上記のうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利⽤することができます。
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞金は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

■ 申請方法

申請書を作成の上、猶予を受けたい地方税の納期限までに、管轄の地方自治体に申請してください。
上記申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料の提出も必要になりますので、必要書類は管轄の地方自治体にご確認ください。
※ 猶予を受けたい地方税の納期限が、令和2年6月30日までの場合は、納期限後であっても申請できます。

■ 特例猶予が認められた場合

特例猶予が認められると、管轄の地方自治体から納税者の方に対し「納税の猶予許可通知書」が送付されます。
なお、納付については、管轄の地方自治体にご確認ください。

以上です。

詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。

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