新型コロナウイルスの影響に伴い、納税が困難な方を対象に国税の納付が猶予される特例制度がございます。
納税が困難な方は、所轄税務署に相談してみてください。
■ 概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合、税務署に申請することで、最大1年間、国税の納付を猶予することができます。
■ 対象となる方
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少しており、⼀時に納税を⾏うことが困難な方。(個人法人の別、規模は問わず)
■ 対象となる国税
令和2年2⽉1⽇から令和3年1⽉31⽇までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く)が対象です。
なお、上記のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利⽤することができます。
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
■ 申請方法
納税の猶予申請書(特例猶予用)を作成の上、猶予を受けたい国税の納期限までに、所轄税務署に申請してください。
上記申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料の提出も必要になりますので、必要書類は所轄税務署にご確認ください。
なお、税務署窓口の混雑を回避するため、e-Taxによる電子申請や郵送による申請が可能です。
※ 猶予を受けたい国税の納期限が、令和2年6月30日までの場合は、納期限後であっても申請できます。
※ 最近(2か月程度)において、地方税などの納税の猶予の特例を受けた場合は、その猶予申請書及び許可通知書の写しを添付することで、収支状況の記載や資料の添付を省略でき、審査もスムーズに進みます。また、今後、地方税等の猶予申請をされる予定のある方は、提出される国税の納税の猶予申請書の写しを保管しておきましょう。
■ 特例猶予が認められた場合
特例猶予が認められると、所轄の税務署から納税者の方に対し「納税の猶予許可通知書」が送付されます。
なお、納税については、同封の納付書で猶予期限までに金融機関等で納付する必要がございますが、猶予期限までに全額の納付が難しい場合は、納税者の方の状況を十分に伺った上で、他の猶予制度が適用できる場合は他の猶予制度が適用されますので、所轄の税務署にご相談ください。
以上です。
詳細は国税庁のホームページまたはリーフレットをご覧ください。