2020年5月1日に「持続化給付金」の申請受付が始まりました。
くわしくはこちらをご覧下さい。
2020年4月27日に「持続化給付金」の申請要領等が発表されました。
■ 給付対象者
- 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等
なお、法人の場合は資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している月があること
※ 2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。 - 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
■ 給付額
前年の総売上(事業収入)ー(前年同月比▲50%月の売上×12カ月)
上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内が支給されます。
試算例)前年売上:4,800,000円 前年3月売上:600,000円 今年3月売上:250,000円(約58%減)
4,800,000 – (250,000×12ヶ月) = 1,800,000円
法人の場合は1,800,000円、個人の場合は上限の1,000,000円となります。
■申請期間
令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日まで
■ 申請方法
2020年度補正予算が成立した翌日に、持久化給付金申請のホームページが開設される予定です。
ホームページ上から電子申請申請が基本となります。
■申請に必要な情報・書類
○ 法人
○ 個人事業者
詳しくは下記のPDFをご覧下さい。