| 1. |
お客様がクリーニングの注文期日後、3ケ月を過ぎてもその注文品のお取引がないときは、その後、その注文品の棄損、汚損、減失または、盗難などによって生ずる損害についての責任を負いません。ただし、クリーニング処理中または、注文期日3ヶ月以内のクリーニング店の責に帰すべき事由によって、注文品を棄損、汚損、減失または盗難などのため損害を与えたときは、ご注文者に下記による賠償金をお支払いします。
【注文品を棄損、紛失などの場合は、クリーニング賠償基準に算定した額】
|
| 2. |
クリーニング受注前に生じていた、棄損、または汚損のあるご注文品については、民法第634条に定める担保責任を負いません。 |
| 3. |
クリーニングのご注文期日後3ヶ月を過ぎてもその注文品のお取引がないときは、保管手数料を頂きます。 |
| 4. |
クリーニングのご注文日後12ヶ月を過ぎても、その注文品のお取引がないときは、受注者が適宜の時期と方法で、その注文品を処分の上、処分代金からクリーニング料金の弁済を受けるほか、その期間中の保管手数料を申受けても注文者は異議ありません。 |
| 5. |
納期後6ヶ月を経過後の苦情には、責任を持ちません。納期時によくお調べください。 |