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お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する融資制度について

新型コロナウイルス感染症により売上が減少し、経営の安定に支障が生じている事業者に向けて、さまざまな融資制度が拡充しておりますのでお知らせいたします。

■ セーフティネット保証5号

セーフティネット保証5号は、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。

この対象業種に「普通洗濯業」「洗濯物取次業」「リネンサプライ業」が追加されました。

対象となるのは、下記の事業者となります。

  1. 最近3ヶ月の売上高などが前年同期比で5%以上減少している中小企業者
  2. 製品などの原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品などの価格に転嫁できていない中小企業者

この他の条件等の詳細は下記ホームページをご確認ください。

経済産業省 セーフティネット保証5号紹介ページ
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html

また、お問合せ先は中小企業金融相談窓口(電話:03-3501-1544)、あるいはお近くの地方経済産業局や最寄りの信用保証協会にご連絡をお願いします。

■ 新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫では、「新型コロナウイルス感染症対策本部」による「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策(第2弾)」の発表に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者の皆さま向けに融資制度を拡充し、令和2年3月 17 日より本制度によるご融資を開始します。
ご相談はすでに受け付け開始しております。

詳細は下記ホームページをご確認下さい。

新型コロナウイルスに関する相談窓口
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充について
https://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/topics_200312aa.pdf

以下に一部抜粋いたします。

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